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二酸化炭素消火設備標識

二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け消防庁は標識の設置など二酸化炭素消火設備に係る政省令の改正を行いました。

既に設置されている二酸化炭素消火設備において必要となる主な対応
■2023年3月31日まで
1)標識の設置が必要となります。
二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に、次の(1)(2)及びJIS A8312(2021)の図A.1を表示した標識を設ける必要があります。
(1)二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること。
(2) 消火剤が放射された場合は、原則として、放射された場所に立ち入ってはならないこと。

2)図書の備え付けが必要となります。
制御盤の付近に次の@Aを定めた図書を備えておく必要があります。
@二酸化炭素消火設備の構造
A工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容・手順

■2024年3月31日まで
3)閉止弁の設置が必要となります。
集合管又は操作管に、一定の基準に適合する閉止弁(二酸化炭素を放射するための配管を閉止するための弁)を設ける必要があります。

詳しくは消防庁サイトをご確認ください>>

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